【保育士宿舎借り上げ支援事業】令和7年度から制度が変わります ~1人1回まで?知らないと損をする新ルール~

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こんにちは。

春、桜が咲いても、家賃は変わらない。むしろ更新料がやってくる。
そんなあなたの味方だった「保育士宿舎借り上げ支援事業」が、令和7年度から大きく変わります。

「えっ?使おうと思ってたのに、もうダメなの?」
「退職したあと、もう一度使いたいけど無理なの?」

そんな声が聞こえてきそうです。
今回は、これから保育士として働く方、今すでに使っている方のどちらにも役立つように、今回の制度変更をやさしく、でも正確に解説していきます。


◆この記事でわかること◆

  • 制度の変更点「1人1回まで」とはどういうことか
  • 誰が引き続き対象で、誰が対象外になるのか
  • 特別な例外が認められるケースとは?
  • 自分が対象かどうかを簡単に判断する方法

◎まずはおさらい:この制度、何のため?

この制度は、若手保育士の家賃を補助する仕組みです。
「せっかく保育士になったのに、手取りが少なくて一人暮らしが不安…」
そんな方のために、自治体が一定額まで家賃を負担してくれるありがたい制度です。

対象は採用10年目までの保育士
各園が申請を行い、自治体から補助を受ける形式です。

<参考>横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業


◎令和7年度からの大きな変更:「利用は1人1回まで」

ここが今回のキモ。令和7年度からは、一度この制度を利用したら、もう二度と使えません。

全国どの自治体であっても、1人につき1回だけの利用に限定されます。

たとえば、こんなケースは…

  • A園で制度を使ったあと退職→B園で再申請 → ❌NG
  • 制度を使っていたが、休職して一度途切れた→再開 → ❌NG

いったん途切れたら、もう戻れないのです。
言うなれば、「制度の片道切符」。慎重な計画が必要です。


◎例外ルールもあります

ただし、例外もあります。

✅ 産休・育休・介護休業など、やむを得ない理由で制度利用が一時中断した場合
→ 同じ法人に復職すれば、再申請が可能です。
※ただし、「前回の利用年数」はそのままカウントされるので要注意です。


◎誰が令和7年度も使えるの?

ケース利用OK?
令和6年度から継続している◎OK!
令和7年度から初めて使う◎OK!
令和6年度に退職し、令和7年度に別園で初めて使う◎OK!(初回なら)
一度使ったあと転職して再申請❌NG
他自治体から異動して制度を続ける(同じ法人)◎OK
異動前と異なる法人で新たに申請❌NG

◆まとめ:未来の自分のために、今こそ確認を

この制度変更は、「一人ひとりに公平な支援を届けたい」という思いが込められたものです。
ただ、利用は1回限りという新ルールは、あなたのキャリア設計やライフイベントに直結します。

使いどきはいつなのか?
産休・育休をはさむ可能性があるなら?
転職予定があるならどうする?

今のうちに法人や園長先生に相談しておくと、後悔のない選択ができるはずです。

人生の家賃は軽くできなくても、家賃の制度は賢く使って、軽やかに保育の道を歩んでいきましょう。

それでは、楽しい保育園ライフを。

参考 横浜市(保育士宿舎借り上げ支援事業【令和7年度申請分】)

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