こんにちは。
春、桜が咲いても、家賃は変わらない。むしろ更新料がやってくる。
そんなあなたの味方だった「保育士宿舎借り上げ支援事業」が、令和7年度から大きく変わります。
「えっ?使おうと思ってたのに、もうダメなの?」
「退職したあと、もう一度使いたいけど無理なの?」
そんな声が聞こえてきそうです。
今回は、これから保育士として働く方、今すでに使っている方のどちらにも役立つように、今回の制度変更をやさしく、でも正確に解説していきます。
◆この記事でわかること◆
- 制度の変更点「1人1回まで」とはどういうことか
- 誰が引き続き対象で、誰が対象外になるのか
- 特別な例外が認められるケースとは?
- 自分が対象かどうかを簡単に判断する方法
◎まずはおさらい:この制度、何のため?
この制度は、若手保育士の家賃を補助する仕組みです。
「せっかく保育士になったのに、手取りが少なくて一人暮らしが不安…」
そんな方のために、自治体が一定額まで家賃を負担してくれるありがたい制度です。
対象は採用10年目までの保育士。
各園が申請を行い、自治体から補助を受ける形式です。
<参考>横浜市保育士宿舎借り上げ支援事業
◎令和7年度からの大きな変更:「利用は1人1回まで」
ここが今回のキモ。令和7年度からは、一度この制度を利用したら、もう二度と使えません。
全国どの自治体であっても、1人につき1回だけの利用に限定されます。
たとえば、こんなケースは…
- A園で制度を使ったあと退職→B園で再申請 → ❌NG
- 制度を使っていたが、休職して一度途切れた→再開 → ❌NG
いったん途切れたら、もう戻れないのです。
言うなれば、「制度の片道切符」。慎重な計画が必要です。
◎例外ルールもあります
ただし、例外もあります。
✅ 産休・育休・介護休業など、やむを得ない理由で制度利用が一時中断した場合
→ 同じ法人に復職すれば、再申請が可能です。
※ただし、「前回の利用年数」はそのままカウントされるので要注意です。
◎誰が令和7年度も使えるの?
ケース | 利用OK? |
---|---|
令和6年度から継続している | ◎OK! |
令和7年度から初めて使う | ◎OK! |
令和6年度に退職し、令和7年度に別園で初めて使う | ◎OK!(初回なら) |
一度使ったあと転職して再申請 | ❌NG |
他自治体から異動して制度を続ける(同じ法人) | ◎OK |
異動前と異なる法人で新たに申請 | ❌NG |
◆まとめ:未来の自分のために、今こそ確認を
この制度変更は、「一人ひとりに公平な支援を届けたい」という思いが込められたものです。
ただ、利用は1回限りという新ルールは、あなたのキャリア設計やライフイベントに直結します。
使いどきはいつなのか?
産休・育休をはさむ可能性があるなら?
転職予定があるならどうする?
今のうちに法人や園長先生に相談しておくと、後悔のない選択ができるはずです。
人生の家賃は軽くできなくても、家賃の制度は賢く使って、軽やかに保育の道を歩んでいきましょう。
それでは、楽しい保育園ライフを。
コメント